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不動産を売るならニッシンホームズまで

その不動産、ニッシンホームズに一度見せて下さい。

半田市の不動産(土地・建物・新築住宅・中古住宅)の
売買・買取・仲介の事ならお気軽にご相談ください。

不動産の売却をお考えであればまずはニッシンホームズ株式会社にご相談ください。 土地の売却にあたってより高い買取りを実現するにはその地域に精通していることが必須条件です。 様々なニーズにお答えするため、お客様毎のケースやご希望にあったプランをご提案いたします。

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土地売却における3つのポイント
  • 土地相場をチェック

    土地相場をチェック

    土地売却の際はできるだけ早く、高く売るために自分の土地の価値はどれくらいなのかを事前に調べておきましょう。 土地の評価額は一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」にて調べることができます。 また、実際の取引価格については国土交通省の「土地総合情報システム」を活用して、確認してみましょう。

  • 土地売却が得意な不動産会社を選ぶ

    土地売却が得意な不動産会社を選ぶ

    土地売却において、仲介してくれるパートナーとなる不動産会社選びはとても重要なポイントです。 知名度や規模にこだわらず、得意なエリアや種類、賃貸よりも売買に強い会社など、売却を考えている土地の条件に合う不動産会社と選ぶようにしましょう。 そのためにも、複数の不動産会社の話を聞き、比較・検討することをおすすめします。

  • 土地をキレイな状態にしておく

    土地をキレイな状態にしておく

    空いている土地は長い間放置しておくと、雑草が生えたり、ゴミを捨てられたりして印象が良くない状態になってしまうことが多いです。 購入希望者に現地案内をする際、あまりに荒れ放題だと、いくら他の条件が良くても印象が悪くなってしまいます。 そのまま購入希望に繋がっても、減額交渉をされる場合もありますので、現地案内が決まった際には土地の状態をキレイにして良い印象を与えるようにしましょう。

土地売却における注意点

隣接地との境界が明確でない場合

隣接地との境界が明確でない場合

土地の売却において、隣接地との境界をハッキリさせていない場合はトラブルの原因につながります。 土地の境界については、コンクリートなどで作られた「境界標」の設置と、隣接地との境界が明記された「境界確定図」の取得が必要です。 「境界標」がない場合、土地家屋調査士に依頼して設置することができます。 また、法務局から地図(公図)を取り寄せて、隣接地との境界を確認し、売却を進める前に隣接地との境界をはっきりさせて「境界確定図」を取得し土地の状態を明確にしておきましょう。
もちろん、当社から測量士をご紹介させていただきます。

古家付きの場合

古家付きの場合

土地を売却する場合、古家を残したまま売却するか、古家を解体して更地で売却するか迷う方が多いようです。 古家付き土地を売る場合、"建物が乗ったままの状態で売る場合”と”建物を解体して更地で売る場合”では、どちらが売却しやすいのでしょうか。 それぞれ一長一短ありますが、建物が乗ったままの状態の場合、買主はその家に住むことをイメージしながら検討できるというメリットがあります。 一方、建物を解体しておけば、新築を検討している方にとっては解体費用を負担する必要がなく、土地の形や大きさをイメージしやすいというメリットがあります。 更地で売却をする場合には別途解体費用がかかるため、双方のメリット・デメリットを把握した上で、当社と相談して決めましょう。

不動産の売却方法
  • 買取

    当社で買取

    ニッシンホームズが買主になります。 売却期間に関しては、当社が見て購入をすぐに判断するため、すぐに売却することができます。
    また仲介手数料は不要となります。

  • 仲介

    当社で仲介

    ニッシンホームズが買主を探し、売買のマッチングをすることになり、売却期間に関しては、買主を見つけ出すのに3ヶ月程度時間を要するのが一般的です。
    売却が出来た場合、仲介手数料が発生します。

土地を相続する場合

土地の分配方法を相続人同士で話合う

土地の分配方法を相続人同士で話合う

被相続人の所有していた不動産の登録名義を変える為には、まずは相続人全員で話し合いを行い、誰の名義にするかを決める必要があります。
ただ、遺産相続によって取得した土地の名義を変更するためには「遺産分割協議」を行い、必ず相続人全員が集まって話し合いをしなければならないものではなく、「手紙」「電話」「メール」などで行なっても問題はありませんので、ご安心ください。
たとえば、相続人の1人が作成した「遺産分割協議」を、他の相続人が了承するという形でも可能です。
相続登記は、不動産のもとの所有者である被相続人が死亡した場合、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更をすること、またはその手続きのことを言います。
相続人が不動産を相続した場合、その権利を相続登記によって確定しておかないと、将来的に誰の所有物なのかで揉める可能性があります。

不動産相続で必要となる主な書類

不動産相続で必要となる主な書類

土地を相続するためには以下の書類が必要です。

・土地の相続登記の申請書類
・相続人全員の戸籍謄本(追記)
・相続人全員の住民票抄本(追記)
・相続人全員の住民票謄本(追記)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・被相続人の住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)

遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、不安な場合は司法書士に依頼するのが確実です。

書類を法務局へ提出する

書類を法務局へ提出する

相続登記の必要書類を用意できたら法務局へ申請して不動産の名義を書換えをしてください。※不動産登記には専用の申請書が必要です。 法務局に書類を提出してから約1~2週間後に新しい土地の権利証が発行されますので、この権利証の発行をもって土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。 不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、書類さえそろってしまえば相続手続きのゴールが見えてきます。

土地売却における注意点

相続税

相続税

不動産を相続するにあたって気になるのが相続税や、手続きにかかる費用のことでしょう。
以前は相続税の対象になるのはほんの一部の人に限られるといわれており、実際に相続税が非課税の方が大半であったのは事実です。
しかし平成27年に相続税が改正され基礎控除の金額が40%も減額されていることから、相続税の申告対象の方も増えていますので注意が必要です。
相続資産の相続税評価額の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の納税義務が生じます。
相続税額の計算については、詳細は国税庁のホームページをご確認いただくことをお勧めいたします。

相続税以外の費用

相続税以外の費用

・登録免許税
・戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用
・司法書士報酬(手続き代行を依頼した場合)

これらの費用の合計は相続税評価額によって大きく変わってきますが、仮に評価額が3,000万円の不動産を相続した場合、約20万円を少し超える程度が目安となります。
ちなみに登録免許税が発生する相続登記申請の手続きは、自分ですることもできますが、専門的な知識も必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士へ支払う報酬の目安は5万円前後です。

 

不動産を分割相続する4つの方法

現物分割

現物分割は、文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。
土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。
ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。

代償分割

代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。

換価分割

換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。
不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。
不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。

共有分割

有分割は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。
相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。
ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。

土地売却の流れ
STEP 調査

ニッシンホームズでは現地調査の他、周辺環境や法令上の制限などを調査します。

STEP 価格査定

ニッシンホームズは近隣相場や周辺の取引事例、土地の形状、さらには需給動向も加味して、査定価格を提示します。

STEP 媒介契約締結

【専属専任媒介契約】
ニッシンホームズだけに売却を依頼する契約です。他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
売主自身が買主を見つけてきた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約することになります。
この契約を結んだ場合、業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。

【専任媒介契約】
専属専任媒介契約と同様、ニッシンホームズのみに依頼する契約です。業者はレインズに登録する義務がある点も共通です。
ただし、売主自身が買主を探し、契約することも可能です。

【一般媒介契約】
複数の不動産会社に依頼でき、自ら買主と契約することも可能です。ニッシンホームズには特段の義務は生じません。

STEP 売却活動

ニッシンホームズの営業活動により、買主を探します。
土地の規模が大きく、買主が法人(デベロッパー等含む)に限定される場合、入札が行われる場合もあります。

STEP 売買交渉・契約

売買価格、引き渡し時期などについて、売主・買主双方の条件をすりあわせ、合意に至れば、売買契約を締結します。
必要書類を整え、正式契約します。この時、買主より手付金が支払われます。

ニッシンホームズ
ニッシンホームズ株式会社
〒475-0846 
愛知県半田市栄町4丁目175-1
電話番号:0569-55-3721 
FAX番号:0569-23-6798
ニッシンホームズ

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